通常、借地上の建物に抵当権の設定を受ける場合には.抵当権者は借地契約書の写し等を徴求するであろうから、地代の額がわからないということは稀であろう。しかし、万一、正確な地代等の額が不明な場合には、現況調査報告書を閲覧すれば明らかとなる。もっとも、現況調査が未了の場合は、借地人か地主に照会することになろう。借地人が行方不明で、地主が協力してくれないときは.執行裁判所に地代の額を明らかにするため早急に現況調査をするよう上申することも考えられる。
[参考情報]
淀屋橋 賃貸
淀屋橋の賃貸・部屋探し情報一覧|賃貸マンション・賃貸アパートはSUUMO(スーモ)賃貸
chintai/osaka/ek_2000_yodoyabashi/
狛江 賃貸マンション
狛江の賃貸・部屋探し情報一覧|賃貸マンション・賃貸アパートはSUUMO(スーモ)賃貸
chintai/tokyo/ek_0240_komae/
島根 新築分譲マンション
島根県の新築マンション・分譲マンション購入の情報検索 SUUMOマンション
http://bunjomansion.suumo.jp/shimane/
政代払いの許可にはどのような効力かあるか代払いの許可決定を得ておけば、代払いした地代等と許可の申立費用は共益費用として、最優先順位で配当を受けることができる(民事執行法56条2項、55条8項)。もっとも、すでに借地人または他の債権者が地代等を支払った後に申立債権者が代払いしても、非債弁済となり、有用な費用の支払をしたとはいえないので、共益費用として配当にあずかれないことがあるので注意を要する。代払い等の許可を得たときは、すみやかに代払いを実行する。方法としては、書面にて地主に対し、受領の催告をして、地主の提示する方法により代払いをすればよい。代払いをしたときは、必ず地主から領収書を徴求しておく。そして、後目の配当段階で、共益費用になるかならないかが争われることのないよう、代払いの事実を領収書の写しを備えて、そのつど、裁判所に書面をもって報告しておく。