メニュー

当サイトについて

売り主と買い主の両方から仲介(媒介)を依頼されたケース

売り主と買い主の両方から仲介(媒介)を依頼されたケースに当てはまります。このようなケースを、業者は「両直」もしくは「両手の取引」と呼びます。一度の取引で、売り主と買い主の双方から仲介手数料がとれるというオイシイ取引ですから、業者はたまりません。当然、業者はできることなら取引をこのようなケースで取りまとめたいと考えているのです(なかなかそううまくはいきませんが)。対して、取引を、業者では「片手の取引」と呼んでいます。このケースの場合には一業者が受け取れる仲介手数料は、売り主か買い主のどちらか一方の分だけということになってしまいますから、業者としては、両手の取引よりも儲けが少ない、あまり好ましいとは言い難いケースなのです。ですから業者の立場としては、自社で売り主から直接、売却依頼を受けた物件は、自社に登録されている購入希望のお客さんで決めてしまいたいと考えるのが当然です。必然的に、その売り物件の担当営業マンは、買い主のお客さんを選ぶ際に、他の業者から紹介されたお客さんよりも自分のところのお客を優先してしまうのです。買い主としては、どちらの業者につくか(どちらの業者から物件を紹介してもらうか)によって、その物件を安く手に入れることができるかどうかということ以前に、その物件を手に入れられるかどうかということまでが決まってしまうことにもなりかねないのです。

土地の算定は不動産の売買時価で

相続財産や贈与財産に不動産が含まれる場合には、基礎となる財産を把握するにあたって、相続税路線価に基づく評価額と売買時価のどちらで計算するのが正しいのかが問題になります。様々な案件を見ると、相続税路線価に基づく評価額で算定しているものが見受けられますが、これは誤りです。現金や預金と異なり、不動産の売買時価が明らかでない場合が多いため、相続税路線価で代用しているにすぎません。正しくは不動産の売買時価で計算すべきです。なお、相続税路線価に基づく評価額は、売買時価水準に比べて約20〜30%程度安いのが一般的です。さらに、相続財産や贈与財産に含まれる不動産が「税法上の広大地」に該当する場合には、評価方法との関係で、多くの場合、売買時価水準より約50%程度安くなります。したがって、相続税路線価に基づく評価額で遺留分の計算をした場合には、土地の価値が過小評価され、詰求者にとっては不利益となります。次男が長男に遺留分の減殺を請求しか例を示しておきました。これを見れば、相続税路線価に基づく評価が、いかに不利かがご理解いただけるでしょう。もっとも、一般の人が土地の適正な時価を把握することは容易なことではありません。算定が必要な場合は、不動産評価の専門家である不動産鑑定士に依頼をし、適正な売買時価の把握に努めてください。

餅のカビを防ぐには

お正月の餅は残ってカビをはやしがち。暮れに切りわけたら、その時点でカビをはやさないような手だてをしましょう。カビを防ぐには温度、水分、空気、栄養のうち、どれかをカットすればよいのです。昔からやってきた水につけておく“水餅”も、空気を遮断するので効果的。水替えをマメにすることが大切です。ほかに確かな保存法としては冷凍です。カビはマイナス一○度C以下では生育できないので、冷凍室内は最適。ポリ袋を二重にして餅を入れ、空気をぬいて口をしっかり結んで冷凍します。長くおくとだんだんまわりが乾燥してかたくなってきますが、長期保存がきくのが何よりです。食べるときは、凍ったまま焼いたり、電子レンジにかけるとよいでしょう。いったん水をくぐらせてからにした方がやわらかく仕上がります。


WEB生活総合Navi

Copyright (C) WWW.IMPIEGANDO.COM. All Rights Reserved.